【速報】
ゆうメイト萩原くん雇い止め裁判不当判決 (02.26)
ゆうメイト萩原くん雇い止め裁判不当判決 (02.26)
本日(26日)13時15分より、岡山地方裁判所で萩原裁判の判決言い渡しが行われました。
詳しい内容は、「判決書」全文(PDF983kb)をお読みください。
結論的に言えば「全面敗訴」と言えます。
1,民営化になり、身分関係も公法上の関係である国家公務員から民法・労働契約に基づく契約関係になっており、公社から雇用が継続されていることにならない。
2,解雇権濫用法理の適用の余地はあるが、民間会社での雇用は6ヶ月であり、一度も更新されておらず、解雇権濫用法理の適用及び期待権を認めることはできない。
3,雇止めの有効性としては、原告の交通事故は本人責任が大きく、運転適正等から見て、雇止めは有効である。
以上のような内容となっており、私たちの主張を全面的に否定する極めて不当な判決となっています。
この不当判決について、萩原君を支える会としては奥津弁護士とも十分相談の上、控訴を含めて検討し、今後の闘い方を早急にまとめるとされています。
「支える会」の今後の方針提起に応え、今後とも不当判決を許さず、期間雇用社員の雇止めを許さない闘いを進めていきましょう。
