4月10日、静岡市民集会へ (04.05)
山田さんを支援する会通信No.10より抜粋
こんなこと許せないぞ!
―伊豆高原郵便局パワハラ暴力事件、山田さん裁判に関するこれまでの伝送便記事―
・伊豆高原郵便局での執拗ないじめと暴力 (08/10.01)
・こんなこと許せないぞ!(支援する会通信No.1より) (09/01.19)
・静岡地裁、行政裁判始まる 東京支援集会(5月17日)へ (09/05.13)
・東京支援集会に70名が駆けつける (09/06.04)
・10月11日、山田裁判を支える西日本集会へ (09/10.06)
・今年もご支援よろしくお願いします (10/01.01)
山田裁判を支援する 静岡東部・伊東市集会を行ないます
4月10日(土)午後1時30分から 伊東市役所大会議室(8 階)
案内チラシ (PDF162KB)
当日、午前11時から(1時間)伊東市の繁華街でビラ・ハンドマイク宣伝を行ないます。また、伊豆高原郵便局付近と同駅頭で午前9時頃から11時頃まで各戸ビラ宣伝行動を行ないます。集会成功のため、伊東市・静岡県東部、関東・東京のみなさんに多数参加していただけますようご協力をお願いします。
山田さんは、休職期間が過ぎ、解雇されました
いじめ・パワハラ・暴力などで心身とも傷害を負った山田さんに対して、休職期間が満了したとして、郵便局株式会社は「社員就業規則第18条第1項第2号」を理由として、2月1日付けで「解雇」しました。
「第18号1項2号」とは、『心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又は職務の遂行に堪えない場合』としています。
心身の故障負わせた加害者としての責任を認めず、現在復職を目指して治療を続けている山田さんを、就業規則を理由に解雇し、生活権を奪う理不尽、不当なものです。
郵産労東海地方本部と郵政労働者ユニオン東海地方本部は連名で、解雇予告に対する抗議の申し入れを1月25日に東海支社に対して行ないました。
弁護団も代理人として解雇の撤回を求めて2月8日、4名の連名で、本社、東海支社宛に『通知』を提出しました。
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山田佳史さんへの解雇予告に対する抗議の申し入れ
2010年1月25日
郵便局株式会社東海支社 支社長 武富 靖直 殿
郵政産業労働組合東海地方本部 委員長 藤森 茂里夫
郵政労働者ユニオン東海地方本部 委員長 鈴木 尚朋
標記の件に関して以下のとおり抗議し、解雇予告の撤回を要求する。
1. 伊豆高原郵便局の山田佳史さんの休職の理由は、伊豆高原郵便局の局長をはじめ上司や同僚からの激しいいじめ、暴言や暴力による加害行為によって、精神的及び肉体的に障害を負ったことに起因するものであること。
2.これらの事実に基づけば、山田佳史さんの障害による休職は、国家公務員災害補償法に基づく公務上の災害であることは明らかである。今回行なわれた「解雇予告」について撤回を求める。
3. 山田佳史さんは、郵便局会社、人事院に対して公務災害の認定を求めて、静岡地方裁判所に行政訴訟を起し係争中であり、その結論を待たずに解雇予告することは信義に反すると言える。
4. 会社側は、山田佳史さんが負った障害を、一貫として私傷病扱いとしてきた。郵便局会社社員就業規則第18条を根拠にして、退職に追い込むこと、つまり、山田佳史さんに対する解雇予告は、伊豆高原郵便局内で職場ぐるみで行なわれた、激しいいじめ、暴言や暴力によるパワハラの事実を覆い隠そうとするものであり、私たちは断じてそれを容認することはできない。
5. 郵政産業労働組合東海地方本部と郵政労働者ユニオン東海地方本部は、以上のことから、山田佳史さんへの解雇予告に対して強く抗議し、解雇予告の撤回を要求する。同時に、これからも、公共性が求められる郵便局の職場の中で起こされた、許しがたい人権侵害事件を発生させた会社の責任の所在を明らかにして行く。山田佳史さんが受傷した障害を、公務災害と認定することを要求するものである。
以上
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*次回公判予定
公務災害認定請求・行政訴訟裁判
5月7日(金)午後4時30分~ 静岡地方裁判所
実質の審理に入ります。多数の傍聴支援をお願いします
あらたに、日本郵政株式会社に対して行政訴訟をおこしました
(訴状と申出書の一部を掲載)
弁護団は2月24日あらたに、日本郵政株式会社に対して「災害補償金等請求事件」として訴訟をおこしました。
請求の趣旨
1、 被告は、原告に対し、○○○万○○○○円及びこれに対する2004(平成16)年6月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2、 被告との関係において、原告が2002(平成14)年4月頃から2006(平成18)年4月頃までの職場内でのいじめ(2006(平成18)年4月20日に職場内で起きた傷害事件による公務上の災害を含む)による公務災害に伴う権利を有する者であることを確認する。
3、 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決並びに1項に対する仮執行の宣言を求める。 (以下略)
第7 本訴までの認定経過と関連事件(1,2,3略)
4、 御庁平成21年(行ウ)第3号事件
そこで原告は、被告を国とし、本訴請求と同一の請求を国に対して求めて、御庁に平成21(ウ)第3号災害補償金等請求事件を提訴した。
しかるに国は同訴訟において、請求のいずれも、本訴被告に対してなされるべきのものである旨の答弁を行なった。御庁も2009(平成21)年12月11日の口頭弁論期日において、本訴が判決に熟した旨を示唆された。
これらに基づけば、御庁は、少なくとも、本訴請求の趣旨第1項については、本訴被告を被告とすべきものとの心証を有しておられることが確実であり、また、原告としても、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律等を再度慎重に審査するに、少なくとも、本訴被告に対して請求されるべきものである可能性は否定できない。
そこで、原告は、御庁の訴訟指揮、ないし示唆、勧奨に従い、本訴を提起し、上記事件との併合審理を求める次第である。
ところで、本訴請求の趣旨第2項については、原告は、依然として、国を被告とすることが正当であると信ずるものである。
(なお、仮に御庁がいかなる者を被告とするかにかかわらずそもそも請求の趣旨第1項を超えては確認の利益が存在しない、と判断されるようであれば、それは誤りであり到底容認できない。別途準備書面において論ずる)
しかし、本訴を提起するこの際、国が本訴請求第2項についても本訴被告に対して請求すべきとの主張をしたことを踏まえ、念のため併せて請求に加える次第である。
第8 まとめ
よって、原告は、被告に対し、国家公務員災害補償法第10条及び12条に基づき、療養補償金及び休業補償金として、○○○万○○○○円及びこれに対する災害が明らかになった日の翌日である2004(平成16)年6月11日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払いを求める次第である。
申出書
本訴は、御庁平成21年(ウ)第3号事件と訴訟物が同一であり、同事件の被告による、被告を誤ったものであるとの趣旨の本案前の答弁、受訴裁判所の勧奨等を踏まえて提訴するものです。したがって、本訴と上記事件とは争点が共通、同一であり、いずれを被告とすべきかという点については合一確定の必要がありますので、上記事件と併合の上審理されたく、申し出ます。
解説
原告(山田さん)は、国を相手に公務災害の認定を求めて行政裁判を起こしましたが、被告・国側は「民営化されており、日本郵政にすべきだ」とし、弁論は「誰が被告として適格か」の議論に終始しました。原告は「公務災害かどうかの判断」を求めてきましたが、被告は「訴えの利益がない」としてきました。
原告はあらたに日本郵政を訴え、3月5日の弁論で二つの訴訟が併合してすすめられる見通しになりました。
【国側代理人の東京法務局訴訟部は『提起された訴えには適切に対応する』としています(中日新聞3月6日付 より)】
*団体署名のご協力ありがとうございました
448筆 損害賠償請求裁判・静岡地裁沼津支部
435筆 公務災害・行政裁判・静岡地方裁判所
みなさんにご協力いただいた2つの裁判での団体署名を1月20日、沼津の裁判傍聴後、郵政ユニオン東海地本の鈴木委員長と森下書記長、郵産労東海地本の渥美の3人で、静岡地方裁判所沼津支部と静岡地方裁判所に、それぞれ上記の数の団体署名を提出しました。ありがとうございました。今後もあらたな署名などを予定しています。ご協力下さい。
年会費の納入にご協力下さい 2010年度分です
団体・1口・5,000円 個人・1口・1,000円です
郵便振替口座 00890-3-187884
