トップへ
Headline10

7・1宅配便統合-これは3ネットじゃ    (06.29)
郵政ユニオン呉支部機関紙6月29日号より抜粋

宅配統合の業務研究会の説明を聞いて、おもわずのけぞった。
  F社の荷物はラベルに置き場所が指示されている場合は、玄関前等に差し置く。「在宅確認不要」との記載があれば、チャイムを鳴らすな・ノックをするな、とある。
  S社の荷物は、2・3回目の配達も指定時間帯に配達。受領証発行機能のない配達ボックスへの配達は行なわない。
  等々と、差し出し会社によって取り扱いが細かく決められている。全てを頭に入れておくのは、到底不可能だ。苦情が来るのは目に見えている。

これまでは玄関前に差し置くのは厳禁と言いながら、今度は置いて帰れと言う。
  郵便は郵便法というルールが決まっており、差し出し人もこれに乗っ取って利用する。事業会社の社員は郵便法に基づいて、郵便を扱う事を厳しく言われてきた。
  ところが、荷物配達は郵便法から除外されているので、利用者の指示通りに扱う事になる。
  郵便法という文化の中で働いてきた社員が、戸惑う事は明白であろう。受箱・対面は郵便法、荷物は別。こんな使い分けが上手くできるだろうか。

呉支店の荷物配達は15区で、10区が委託配達。5区が社員区でそれぞれに日勤・夜勤が配置される。荷物が分離される事で、対面区は減区されエリアは拡がる。
  他班エリアに配達に行く事になる事を含めて、対面区も厳しい。2ネット導入の時もそうだったが、通常と書留・小包を別々に行く事で、非効率になった。今度は荷物を分離する事で3ネットになり、更に非効率になる。
  荷物も対面も他班エリアを受け持つ事で、「精通者による事前確認」は不可能になる。転居確認が出来ず、事故の発生は必至。これで処分されてはたまったものではない。
  2ネットの時と同じように、荷物担当社員の業務精通手当ての通区数の認定、ゆうメイトのスキル認定をどの様にするのか、という問題が発生するのだが、これの説明もない。
  ならば、荷物・対面区を含めて自己評価を提出しよう。

不在通知書も現地作成になる。これに伴い、支店は書留の配達証も現地で作れと言う。一昨年の配達証の集配課作成の際、他支店では受け箱投げ込み事故が相次いだ。呉支店で発生しなかったのは、多くの社員が事前作成したからだ。
  事故を起こさないためには、慣れた作業手順を変えない方がよい。事前作成をしている人は続けよう。
  荷物配達は軽四で行なうと言うが、擦った程度でも交通事故にされてはたまらない。
  バイクで配達出来る場合は、バイクで行こう。
  ユニオンは、実施後の状況を見て配達区の設定や要員の見直しを求めていく。

(郵政ユニオン呉支部機関紙6月29日号より抜粋)