トップへ
Headline10

ゆうメイトの不当雇い止めは許さない    (09.02)
【岡山元ゆうメイト萩原くん不当雇い止め撤回裁判】

 控訴審始まる!

7月6日午後3時から控訴審第一回弁論が広島高等裁判所岡山支部でおこなわれました。
  一審の不当判決の数々の事実誤認、期間雇用社員の労働実態や交通事故に至る、萩原君の過酷な労働について陳述しました。
萩原くんを支える会会報No.15  裁判長は「控訴人( 萩原君) は私生活では交通事故を起こさず、仕事の時に起こすのはなぜか?」「宇土医師の意見書のほうが控訴人の疲労の実態が詳しく記述されているが、控訴人からも詳しく陳述してほしい」などの発言がありました。

報告集会

控訴審後に、報告集会をおこないました。

【奥津弁護士の報告】

一審の判決を受けて、どういうところが不服なのか書面で出す。これが控訴理由書です。これを中心に高等裁判所で審理します。一審と同じことを繰り返すということは原則的にはおこないません。

最初に控訴状と控訴理由書と陳述します。それに対して会社が答弁書を出します。
  こちらは補充の立証として証拠をいくつか出しています。
cut  例えば、火曜日に速達などの郵便物は少なくなく、むしろ多いくらいだということ。
  また、萩原君の運転適性について東さんの運転適性検査の結果を証拠として出し、どちらもほとんど変わらない結果であることを示します。

期間雇用社員を正社員にするという流れがありますから、期間雇用社員制度そのそもが非常に不自然なものである。これを変えていかなければならないことを立証しています。
  期間雇用社員の実情や実態についてはまだ立証が不十分だと思っています。こちらのアンケートは提出していますが会社が持っているデータ、例えばどのような労働実態なのか等が今のところありません。それらを補充して期間雇用社員が郵便事業に不可欠であるということを立証しようと思っています。

また、萩原君の労働実態、第一集配課でもっとも遠い地域を50㏄のバイクで配達するということや、変則8時間労働がどういうものであったのか具体的に立証していきます。

裁判所から萩原君の「疲れ」について、「宇土医師の意見書のほうが本人陳述より詳しく書かれている」との指摘がありました。裁判所は萩原君の疲れがどの程度のものなのか関心がある。「ここをもっと立証しろ」という示唆がありました。
  また、裁判所は萩原君が日頃、どのような運転をしているかということに興味を持っています。「雇止め後、バイクや車の運転をしているのか? 」と裁判長の関心のあり場所を示す質問がありました。
  これらについては詳しく陳述書等で立証していきます。

【平井弁護士あいさつ】

何回かの打ち合わせを経て、本日、初めて支援者の皆さんにお会いしました。傍聴支援の方を含めて皆さんのエネルギーのすごさを感じています。
  私も皆さんに負けないように頑張りたいと思います。

控訴審第二回弁論
10月14日(木)午後1時30分~
広島高裁岡山支部201号法廷にて

傍聴席の配布はありません。約40席の傍聴席があります。多くの方の傍聴支援をお願いいたします!

 萩原和也くん挨拶

やっと控訴審が始まったという印象です。
cut  8月には期間雇用社員の正社員化試験があります。私も雇止めがなければ当然、試験を受けていたと思います。
  裁判を始めて2年間のわずかな間でも時代は変化しています。私の裁判も「非正規労働」をこのままにしていはいけないという流れの中にあると思います。そういう意味でも勝ちたいと思っています。
  引き続いてのご支援をよろしくお願いいたします。

第7回ゆうメイト全国交流会へ参加しよう!!

日時 10月10日(日) 午後1時~
  場所 「市民交流センター ひがしよどがわ
  主催 NPO法人ゆうせい非正規労働センター

(萩原くんを支える会会報No.15より抜粋)