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超勤時間の改ざんはコンプライアンス違反    (12 .10)
郵政ユニオン千葉船橋支部機関紙12月8日号より転載

超勤を別の日に振替え

7月宅配統合時の混乱で、船橋支店では1日5時間以上の超勤実態があり、ユニオン船橋支部からの指摘で急遽36協定の「特別条項」を適用した。これにより7月期は1日5時間までの超勤が可能になった。
  今年繁はお歳暮小包と年賀である。まさに「郵便事業の正念場」「背水の陣で臨む」(鍋倉社長)、7月時の失敗は二度と許されない。

郵政ユニオン船橋支部は今年繁にあたり、支店側に要求書を提出して万全の対策を申し入れてある。

1.必要な要員を十分確保すること。
  2.超勤発令については鉛筆・メモ書きによるものではなく規程どおり正規に取り扱う事。
  3.超勤時間を翌日に回したり、翌月に回したりする操作を行わない事。
  4.万が一、1日4時間を超える超勤実態が発生した場合は速やかに「特別条項」を適用する事。
  5.インフルエンザ対策等、職員の健康管理については十分配慮する事。

すでに12月1日には4時間を超える超勤実態が発生していた。ユニオンはこの事を支店側に通告し対策を求めている。
  しかし支店側は何ら具体的な対策を取らないばかりか、反対に超勤時間の改ざんをやっているのである。

配達担当者によると、超勤が4時間を超えた場合はメモ書きして、その分を他日に振替えるようにとの指示があったとの事である。
  もしこれが事実ならば重大問題である。
  ユニオン船橋支部は7月時の問題で船橋労基署に相談している。監督官の見解は超勤時間を他日に振替える事は超勤命令簿および賃金台帳の改ざんであり、労基法に違反するという事であった。

今回の問題が労基法に対する無知・無理解から行なわれているのか、それとも承知の上で支店レベルで行なわれているのか、ユニオンは支店側の見解を求めるものである!

無責任体質の極み!
   上位下達と無責任体制は表裏一体である。船橋支店は?

実は船橋支店では年賀繁忙期に36協定の1日4時間を超える超勤実態が発生するケースがよくある。その場合、今回のように超勤時間の振替えを行なってきた。
  ユニオンはその都度改善するように申し入れを行ってきたが、全く改善されないで今日まで来たのである。
  お役所仕事の無責任体質と言わざるを得ない。民間では通用しない。

7月の混乱について総務省から郵便会社の管理体制に対して厳しい指摘があった。1.現場軽視意識と上位下達体質。本社集中管理体制の限界。2.現場業務に精通したプロの管理者の減少。3.現場の実態が伝わりにくい、風通しが良くない組織。
  こうした結果本社は現場の実態が把握できず、現場は本社に物が言えない体質になっているとの指摘である。
  改善の鍵はここにある!

(郵政ユニオン千葉船橋支部機関紙12月8日号より転載)

*資料

・総務省
  JPエクスプレス社統合に伴う遅配事故に係る再発防止策等の実施状況に関する郵便事業株式会社法第12条第2項に基づく監督上の命令等について (10/08.10)
 http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu14_01000002.html

・日本郵便
  JPエクスプレス社統合に伴う遅配事故に係る再発防止策等の実施状況に関する郵便事業株式会社法第12条第2項に基づく監督上の命令等に関する報告について (10/11.19)
 http://www.post.japanpost.jp/whats_new/2010/1119_01.html