郵政ユニオン垂水分会、裁判闘争で会社の横暴を糾弾する
垂水支店(神戸市)に所属する郵政ユニオン組合員2名が、会社側の横暴に対して慰謝料請求の裁判を行うこととなりました。
上意下達、パワハラの職場を告発する裁判として闘っていきたいと考えています。
また、全国のみなさまにもご支援、ご協力をえながら進めていきたいと考えています。
概略を、郵政ユニオン垂水分会ニュースから紹介します。 (濱口克己)
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原告は、郵政ユニオン垂水分会組合員(垂水支店集配課)の大澤靖志と現在第3集配3班と郵便課の兼務を強要されている竹村彰真(同組合員)の2名。内容は、慰謝料請求裁判である。
具体的にいうと、大澤組合員の件は、2008年6月9日付けで発令された戒告処分が不当に発令された処分であり、多くの金銭的、精神的苦痛に対しての慰謝料を払えと請求したもの。
この処分は、郵政ユニオンニュースの配布を邪魔され続けていた時の事。
休憩時間中に二ユースを配っていたら、総務課(現業務企画室)のI課長代理が置いてあるニュースをかき集めていたのか、何枚ものニュースを手に持っていたので、「何しょんや!返せ!」と発言したことに対して、暴言を浴びせ、職場の秩序を乱したとして、戒告処分が発令されたのもの。
現在は職場でニュースを配っていても何も言わないが、2年前ぐらいまでは「職場でニュースを配るな!」と弾圧されていた。
これらには「言論の自由」「表現の自由」を侵害する行為として徹底抗戦の姿勢で臨んで対応してきたこともあって現在の配布自由の状況を作り出せたと考えている。
郵政ユニオンニュースの配布を規制することは、正当な労働組合活動に不当介入することであり、到底許すことはできない。
懲戒(戒告)処分の取り消し請求は2年間で時効のため、慰謝料の請求だけとなった。
正当な組合活動を抑え込もうとする連中を許すことなく公の場で徹底的に引きずり回してやるつもりで、不利益を慰謝料という形で置き換え、裁判所で争うことに。不当弾圧!やられたらやりかえせ!の精神で対応である。
竹村組合員の件は、2008年7月に当時の大谷総務課長から、自宅に張り込まれて、追い回し行為を受け、パニック発作を起こした時の事を、傷害事件にも該当する行為であり許せない行為として、慰謝料請求することにした。
前任の大谷総務課長は、休職処分の発令書を手渡す為との理由だけで「自宅には来てほしくない。明日なら職場に行きます」との竹村組合員の言葉を無視して、自宅周辺で買い物に出かていた竹村組合員を張り込み、見つけたら、会いたくないと逃げる竹村組合員を、商店街やダイエー店の中まで追いかけ回して、パニック発作の発症に追い込んだ。
精神的苦痛と病状の悪化をもたらした行為は、傷害事件に等しい行為として、慰謝料請求することにした。
私たちはどちらの事案も垂水支店が業務上の行為を逸脱したものと考えている。
上意下達の中で、上司の指示であれば平気で泥棒をし、ストーカー行為までする体制を非難する裁判として闘います。
会社側がどのような言い訳をし、これらが裁判所でどう判断されるか本当に楽しみながら闘いたいと考えている。
支援よろしく。
