郵政ユニオン四国香川支部機関紙より転載
あまりにも非常識な日本郵便高松支店
労働基準法(第22条1項)には、解雇の予告がされた日から退職の日までの間に、労働者が当該解雇の理由について証明書を請求したときは、使用者は遅滞なくこれを交付しなければならない、と定められています。
2月22日に雇い止め予告通知書を受けた第一集配課Mさんが、24日に事業会社に対して解雇理由証明書を請求しました。ところが一集課長は、「そんなもん知らん」等と発言しました。
28日の『おはようニュース』でこの問題を指摘し、労基法に明記されていることをお知らせしました。
ところが、3月1日に支店長室に呼ばれて「書類の正式名を教えてくれ」と言われたそうです。
労働基準法は、過去の劣悪な労働条件に歯止めをかけるために、国として労働条件についての最低基準を定めるために作られた法律です。
この法律の理念は、労働者が人たるに値する生活を営むための労働条件の基準を定めることにあります。
山地支店長以下、管理者にある者が、こんな基本的なことさえ知らずに、労働者の生きる道を軽々しく閉ざす権利があるのか!
Mさんは、06年以来5年以上第一集配課で汗を流して働いてきました。雇い止め解雇はMさんの生きる道を閉ざすことです。
雇い止め(解雇)通知を撤回せよ!
*資料 | ||
労基法22条 |
改正パートタイム労働法 |
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労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。 |
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雇止め パートタイム労働法の雇用管理 雇止め 使用者は、1年を超える契約期間を締結しているか1年以下の契約期間の労働契約が更新あるいは反復更新され、最初の契約を締結してから継続して1年を超えて雇用されているパートタイム労働者を雇止めにする場合は、少なくとも契約の期間が満了する日の30日前までにその予告をしなければなりません。 また、使用者は、雇止めの予告後あるいは雇止めの後にパートタイム労働者から雇止めの理由について証明書を請求された場合は遅滞なくこれを交付しなければなりません。 尚、この証明書で明示すべき雇止めの理由は「契約期間の満了」とは別の理由とすることが必要です。 |